今日は管理人の住まいと敷地の一部が隣接している土地の境界立会の日だ。
土地の境界立会とは「隣地との境界点を確認するための立会」のことです。境界立会は原則としてその堺に接する土地の所有者が全員参加して行います。
↓公図・測量図では下記のようになっています。
今回は図のAの敷地の所有者からの立会依頼で、そのA敷地の測量士とBとCの敷地の所有者と当方の4者が揃う予定でした。
ところがBとCの敷地所有者は都合が悪くなったようで、とりあえず測量士と管理人だけの境界確認となりました。
測量士の説明によると公図や測量図はAとBと管理人の敷地は凹凸がなく一直線のはずだが、現況はBの敷地が管理人の方に3cm入り込んでいるとのこと。
↓Bの敷地がくい込んでいる。
↓現況のブロックもくい込んでズレている。
公図と地積測量図は法務局の管轄の出張所(登記所)で誰でも閲覧コピーが可能です。公図とは近隣の敷地の分割略図のようなもので、地積測量図とは土地を分割した時に作成した測量図です。
公図はどの土地のものでも必ずありますが、地積測量図は土地を分筆登記(分割した土地を新しい番号に登録する)しないと法務局にはありません。
幸いにしてこの土地を取得した時の地積測量図が法務局にあったので、その測量図に基づいて寸法を測るとBが明らかにくい込んで来ていることが判明。
しかも当方には無断で勝手に根拠のない場所に境界標金属プレートがいつの間にか付けられているようだ。
↓無断で設置された境界標
公図では真っ直ぐな線であっても今回のように現況の区割りのブロック塀がズレていて、さらに法務局に測量図が無い場合は現況の区切りのブロック塀が敷地境界になることが多い。
こんな悪さをした者ですが数年前に夜逃げしたBの前所有者の仕業であることは容易に想像できる。Bの敷地にはその人が建てた建蔽率と容積率を大きくオーバーした違法建築物が建っています。
夜逃げのため急いで資金調達をするために、時間や費用のかかる境界査定立会をやらずに勝手に境界標を貼り付けて売却したのだろう。その時期は5年位前か?土地の売買契約は一般的に境界を確定させて明示しないと成立しない。
しして現況のブロック塀の凹凸ですが意図的に重機等で押された感じです。良く見たらABの境界部分で割れて段差になっていました。ブロック塀をやられたのは30年位前だと思う。
今まで気が付かなかったなぁ。当時は父親が仕切っていたからこんなことには興味は無かったから。それにしても酷いことをするものだ。既に行先不明だから文句の一つも言えない。
今回は法務局に地積測量図があって、それとは別に土地の取得時の実測図も自宅に保管してあるので、係争になっても絶対に勝てるので良かったです。
皆さんも自宅の敷地の境界は日頃から確認しておくことをおススメします。
隣人が信用出来ない輩の場合は境界石や境界標を勝手に移動させて知らんぷりしているかも。
境界標を勝手に移動する行為は立派な犯罪です。
刑法262条の2→境界標を損壊し、移動し、若しくは除去し、又はその他の方法により、土地の境界を認識することができないようにした者は、5年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
もし移動させられたからといって自力で戻したりしたら、こちらも同様の罪になってしまうようです。
どんな場合でも境界標を勝手に移動させたら犯罪になりますので、おかしいなと思ったら先ずは測量士や土地家屋調査士等の専門家に相談して下さいね。
そして刑法だから最終的には警察に動いてもらう?
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